BLOG ブログ

2018/02/18 Category:ブログ

不動産探しの注意点

 

 

『土地選びに道路が重要なポイントになる』

というのをご存知でしょうか?

 

私は、去年からずっと引っ越しを考えていて

時間があれば不動産サイトを見ている日々です。

 

物件を探していて疑問に思ったのが、

物件概要で必ず目にする『私道負担、道路』の項目。

 

私が見ていた物件は、

【私道負担】無、北3m幅(接道幅6.2m)と記載があります。

 

私道負担がないから大丈夫なのかな?

と思ってしまいましたが…

不動産に関してほとんど無知な私は、

高橋と川道に聞いてみました!!

物件を見つける上で、

道路も重要なポイントだそうです。

 

家の周りの道路は、昭和25年に施行された建築基準法

「建築物を建てる場合、敷地は「幅員4m以上」の道路に

「2m以上接する」べきという『接道義務』」があります。

 

図で表すと↓

 

 

昔ながらの住宅地では幅員4m以上の道路は少ないのではないでしょうか?

 

私が見ていた物件の

【私道負担】無、北3m幅(接道幅6.2m)

だと、北に面する道路幅が3mしかないので

この義務を満たしていないことになります。

 

この場合問題となるのが、

「建替時に道路幅が4mになるよう1mセットバックしなければならないかもしれない」

 

要するに、セットバックした分、建築地が狭くなるということです。

 

これには例外もあるそうなんですが、

(例えば、向かいの家の人が1mセットバックして建替た場合等々…)

建替の際にかなりの費用がかかる場合もあるとのことでした。

 

高橋にこの物件について相談すると

「人気の駅、駅近、眺望もあるのに価格も安い。こんなオイシイ話あるわけない」

と言われてしまいました。笑

 

この物件は私道負担無しでしたが、私道負担という項目も要注意だそうです。

私たちが普段何気なく通っている道が私道の場合があります。

私道とは、国や地方公共団体が管理しているのではなく、

個人や企業が管理している道路のことをいいます。

 

 

建築地の前が私道の場合の問題点は、

持ち主に「その道を通るな」と言われると

たとえ敷地が道の奥にあっても通ることができなくなり、

敷地への道が閉ざされてしまう。

 

更に、私道の持分が分からない場合などは、

通行権がいつ無くなるか分からないという不安材料を抱えていることになるので、

ローン利用が難しくなります。

 

安い価格で売られている物件は、

こういった問題がある場合があるので

要注意だそうです。

 

色々考えると物件探しも難しいです…

 

そんなことも考慮しながら

不動産情報が活発なこの時期に

決めれたらいいなぁと思います( ˆˆ )

Go To Top